私は精神障害者で市の方から市内のバスの無料パスカードをいただきました。しかし友人に貸してしまって友人は半年以上も無賃乗車しています。貸してしまった私も悪いですが、違法と知りながら乗車を続けていた友人は開き直って「あなたからプレゼントされたから私には罪がない」の一点張りでした。市役所の福祉課に相談しようと思っていましたが、私にも責任があるので泣き寝入り状態です。本人は返却するつもりがないどころかこの事を告げたら友人に言いふらすと逆切れされました。実際、私に罪が下るのでしょうか。その友人は公務員です。公の力で無罪になったりするのでしょうか?また、有罪になったらどんな罪が下るのでしょうか?どなたか教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願いします。
A.私も大阪市の恩恵で地下鉄・市バス・地域内モノレールの介護人付き無料乗車パスを頂いています。人から大事なものを借りて返さないどころか断じて口にしてはならない事の挑戦状を突きつけた相手にはこっちから口外してケジメヲ付けるべきです。確かに行政から貸与された乗車券の類は第三者貸与は禁じられていますが それを借りた本人も同罪です。相手は公務員とのことですがその勤務の職場でなく監督の県庁などには必ず査察を行う部署がありますので来所されて受付で用件を伝えると適正部署を指示されますのでその相手の現在までと相手が貴方に宣告した言葉を正確に伝えるべきです。来年度以降の再発行の可否の問題ではありません。相手は貴方の厚意を 身を滅ぼすぞ と宣告したのですから公務員のその類の不正・腐敗行為は決して甘くはありません。定期券の貸与行為の法律云々の問題ではなく同じ思想には同じ思想でお返しするべきですし報いは必ずあるのがこの世の常です。余談になりますが私は定期券を財布に入れたまま飲酒で路上に1時間ほど泥酔で財布を抜かれましたが警察に被害届けを出して市役所に行き再発行の手続きをしたことがあります。